年収額を証明できる書類のご提出について
2010年6月に完全施行されました改正貸金業法により、「お客さまの年収の1/3を超える貸付」が禁止(総量規制)されることになりました。
また、一定のお客さまの場合には、貸金業者に年収確認が義務付けられ、対象となるお客さまには順次、収入証明書提出に関するご案内をお送りしております。
改正貸金業法のポイント
年収の3分の1を超える貸付が禁止されます。
当社をはじめとした貸金業を行う企業(クレジットカード会社、消費者金融等)からの借入れで返済不能・多重債務に陥ることがないように、年収の3分の1を超える貸付が法律で原則として禁止されています。
「収入証明書(コピー)」の取得が義務付けられます。
新規ご契約時に当社カードのご利用枠が50万円を超える場合、または当社カードのご利用枠と他の貸金業を行う企業からのお借入額の合計金額が100万円を超える場合には、お客さまの収入を証明する書類の確認が必要となります。
※お客さまにご提出いただいた収入証明書には有効期限がございます。
提出書類
法人役員・自営業の方 | 所得証明書/確定申告書 |
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一般社員・公務員・パート・アルバイト・派遣社員・年金受給者の方 | 源泉徴収票/給与支払明細書/特別徴収税額の通知書/所得証明書/確定申告書 ※入社が前年1月以降のお客さまは、原則、給与支払明細書の直近2カ月分をご提出ください。 |
裏面の「収入証明書の種類について」をご参照のうえ、「返信用紙」に「収入証明書(コピー)」をお貼りいただき、ご返送期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
※返信用紙のチェック項目をご活用ください。
※ご提出いただいた書類は、ご返却できません。また、審査の結果、別の収入証明書の再提出をお願いする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
●「収入証明書(コピー)」をご返送いただけない場合、2010年6月に施行された貸金業法に基づき当社キャッシングサービスのご利用を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
●「収入証明書(コピー)」をご返送いただいた場合でも、お客さまのご利用状況等によっては当社キャッシングサービスのご利用を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
●収入証明書ご提出の手続きに関するお問い合わせについてはカード裏面の当社コンタクトセンターまでご連絡くださいますようお願い申しあげます。
収入証明書の種類について
お手数ではございますが、下記のうち、職種に応じた対象書類のいずれかの1種類のコピーをご用意ください。
※ただし、複数から収入のある場合は、それぞれの所得を証明できる「収入証明書(コピー)」をすべてご用意ください。
※収入証明書につきましては、お客さまご自身のものをご用意ください。
法人役員・自営業の方
※一般社員・公務員・パート・アルバイト・派遣社員・年金受給者の方も下記の書類でお受付できます。
対象書類 | 必要書類の月度・年度 | 注意事項 |
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所得証明書 | 最新分 1~6月は前々年度分も有効 |
・給与支払者発行の所得証明書はご利用いただけません。 ・年間所得額の記載があるものをご送付ください。 発行機関:市区町村 ご本人の希望により随時取得できます。 |
確定申告書 | 最新分 1~3月は前々年度分も有効 |
・第1表控えに税務署の受領印が必要となります。(税理士印ではお受付できません) ・法人の確定申告書はお受付できません。 ・電子申告の場合、税務署の受領印は不要ですが受付日時・受付番号の記載がある受信通知があわせて必要となります。 ・自営業の方、複数所得のある方、一定金額以上の給与所得のある方が税額確定のため税務署へ申告する書面です。 ・法令および関連規則等に基づき、確定申告書Bについては、「所得金額」を年収額の基準といたします。 |
■一般社員・公務員・パート・アルバイト・派遣社員・年金受給者の方
※法人役員・自営業の方は下記の書類ではお受付できません。
対象書類 | 必要書類の月度・年度 | 注意事項 |
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源泉徴収票 | 最新分 1~2月は前々年分も有効 |
・手書きの場合は社印(注)の押印が必要となります。(係印・社判ではお受付できません) ・公的年金等の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票は除きます。 ・当社登録のお勤め先と発行元の社名が一致しているもののみ有効です。 ・年度途中から就職・転職された方は、原則、給与支払明細書の直近連続2カ月分をご提出ください。 |
給与支払明細書 | >直近連続2カ月間に発行された2カ月分 | ・手書きの場合は社印(注)の押印が必要となります。(係印・社判ではお受付できません) ・当社登録のお勤め先と発行元の社名が一致しているもののみ有効です。 ・賞与明細書(直近1年分)がある方は給与支払明細書とあわせてご提出ください。 ・勤務先の名称およびお客さまの氏名、発行年月日の記載がある箇所も必ずコピーしてください。 |
特別徴収税額の通知書 | 最新分 1~6月は前々年度分も有効 |
毎年6月頃お勤め先を通じて届く市区町村発行のもの |
(注) 社印:銀行届け印や契約書作成などに使用される丸印。または請求書や領収書の社名の上に押印される角印。会社の住所印や小切手に押印されるゴム印ではありません。
貸金業法改正に関するお問い合わせ
※総量規制・改正貸金業法の詳細については、「日本貸金業協会」ホームページにてご案内しております。
以上